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戸籍取得は誰でも取得できるのか

戸籍を取得できる人は?

戸籍謄本の交付は誰が受けられるの?

  • 戸籍に記載されている者
  • その配偶者
  • 直系尊属
  • 直系卑属

「戸籍」は、生年月日、親子関係、出生、婚姻などが記載された究極の個人情報です。よって、親族の戸籍でも、必ず取得できるわけではありません。たとえば、兄弟であっても、戸籍が別になっている場合、原則、取得することはできません。ただし、相続手続きが生じたときに、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が法定相続人になる場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合などは取得することが可能です。

(参考)戸籍法

 

第十条 

 

戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

 

 

 

第十条の二 前条第一項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

 

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

 

 ※戸籍法(e-Gov法令検索)

令和6年3月1日から最寄りの市区町村役場の窓口で、遠方の本籍地の戸籍も取得可能になります。

詳しくは、法務省HPをご覧ください。

旧法戸籍の種類を整理しましょう

旧法戸籍には、明治5年式戸籍、明治19年式戸籍、明治31年式戸籍、大正4年式戸籍の4種類があります。

明治5年式戸籍

日本で最初の全国統一様式の戸籍です。この戸籍は、明治5年2月1日から明治19年10月15日までの間につくられました。

明治19年式戸籍

現在、取得可能な中で最も古い戸籍です。この戸籍は、明治19年10月16日から明治31年7月15日までの間につくられました。

明治31年式戸籍

明治19年式と異なるのは、「戸主となりたる原因及び年月日」の欄が設けられたことです。つまり、「いつ、どのような理由で戸主となったのか」の欄が設けられたことになります。また、父母の氏名や続柄が明記されるようになりました。この戸籍は、明治31年7月16日から大正3年12月31日までの間につくられました。

大正4年式戸籍

明治31年式と異なるのは、「戸主となりたる原因及び年月日」の欄が廃止され、その事項が、戸主の事項欄に記載されることになった。この戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間につくられました。

まとめ

戸籍を取得できる人は、究極の個人情報であるため

「戸籍に記載されている者」、「その配偶者」、「直系尊属」、「直系卑属」です。ただし、相続手続きが生じたときに、傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が法定相続人になる場合や、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合などは取得することが可能です。

また、相続が発生すると故人の出生から死亡したときまでの戸籍を集める必要があります。そこで旧法戸籍を確認しましょう。

旧法戸籍は4種類あります。明治5年2月1日から明治19年10月15日までの間につくられた「明治5年式戸籍」、明治19年10月16日から明治31年7月15日までの間につくられた「明治19年式戸籍」、明治31年7月16日から大正3年12月31日までの間につくられた「明治31年式戸籍」、大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間につくられた「大正4年式戸籍」です。特に明治31年式と大正4年式の違いは、「戸主となりたる原因及び年月日」の欄の有無になりますので留意しましょう。

※戸籍についてはこの一冊。専門家も使っている一冊です。