改葬と墓じまいの手順や費用は?
終活 · 2024/05/04
「お墓のある故郷が遠く、高齢になるとお墓参りや管理もできない」、「子どもがいない」、「子どもが未婚で将来、祭祀承継する人がいない」、「おひとりさま」などの場合は、改葬や墓じまいを検討する必要があるでしょう。家族や親せきなどと話し合いをすることや、現在、お世話になっている霊園やお寺さんなどとも相談しながら進める必要があります。将来的には、永代供養墓にするか否かなども併せて検討しましょう。改葬や墓じまいに関する費用は、移転先によって大きく変わりますので、家族で納得のいくように話し合いをすることが最も重要ではないでしょうか。

認知症の保険は自分の介護費用の備えのほかに必要なものは?
最近、親の物忘れが気になったりするときがあります。早めの受診したほうがいいのはわかっていますが、なかなか本人が病院に行かないケースもあるのではないでしょうか。そのときは「噓も方便」です。例えば、75歳になったら、全員必ず病院でMRIの検査をする必要があるなど。。何とか親に受診してもらうように工夫してみてはどうでしょうか。 認知症などで介護になった場合、介護費用が必要になります。そのための備えとしては民間の介護保険や認知症保険なども検討するのも一つです。また、それ以外にも自宅をお持ちの方でしたら、リバースモーゲージや家族信託等も対策の一つです。 さらには、他人に迷惑をかけるために備えることも重要でしょう。そのためにも個人賠償責任保険などへの加入も一つです。 本人の介護費用の捻出だけではなく、他人への補償も念頭に入れてみてはどうでしょうか。

70歳くらいを目途に増える介護費用の対策を!
介護は突然、襲ってきます。介護の原因としては、認知症が最も多く、次いで脳疾患血管です。仮に、認知症などで判断能力がなくなった場合、資産が凍結します。介護費用が親の財産から使えなくなり、子どもが支援する必要がでてきます。親が70歳くらいになれば、介護、医療などを考慮したマネープラン等を立て、子どもと共有することができれば理想です。今後も、介護費用は増加していくと予想され、お元気なうちに自宅を含めた活用なども検討する必要があるでしょう。

介護保険制度の改正で負担が増える
介護保険制度は3年に1度改正があります。2024年の改正の次は2027年です。2027年では自己負担2割の人の拡大やケアプランの有料化などが検討されています。 介護保険の改正の都度、利用者の負担が増加しています。今後も増えていくことを前提として、マネープランを立てましょう。また、軽減の申請などは忘れないようにすることは大切です。特に、親御さんと離れて暮らしている子どもさんの場合は、気を配るようにしましょう。

死亡保険金にかかる税金は?
相続 · 2024/03/23
Q.父親Tが生命保険に加入していました。先日父親Tが亡くなりました。その時の税金はどうなるのでしょうか。家族構成は父親T、母親H、子どもAの3人です。 A.契約のしかたで、死亡保険金にかかる税金が異なります。 保険の対象者であるお父様Tは被保険者であり、契約者(保険料支払い者)はお父様Tでしょうか。それぞれパターンをみていきます。 契約者が父親T 死亡保険金受取人は子どもAの場合は相続税になります。この場合の死亡保険金には法定相続人ひとりあたり500万円まで非課税になります。 死亡保険金受取人が母親Hの場合も同様に相続税になります。上記と同様の非課税枠があります。 死亡保険金受取人が相続人以外の場合も相続税になります。ただし、上記のような非課税の特典はありません。 契約者が母親H 死亡保険金受取人が母親Hの場合は一時所得になります。一時所得は死亡保険金から保険料総額を控除し、さらに特別控除50万円を差し引きます。総所得金額を算出するときには一時所得金額の2分の1を他の所得と合算し所得税額や住民税額を算出します。 死亡保険金受取人が子供Aの場合は贈与税になります。受け取った死亡保険

高額介護サービス費の課税所得とは
高額介護サービス費の「課税所得」とは、住民税課税所得です。年金のみをもらっている人の場合、住民税課税所得は公的年金等の収入から公的年金控除等を差引き(これを所得という)、さらに所得控除(基礎控除、社会保険料控除、医療費控除等)を差引いた金額が「課税所得」になります。社会保険料控除や医療費控除等の所得控除が多ければ課税所得は少なくなります。

<確定申告>白内障手術費用は医療費控除の対象になる?
所得税の確定申告をする期間は、毎年2月16日から3月15日(土日の場合は、翌月曜日)です。税金を納めている人であれば、医療費控除を申告することによって節税効果があります。ただし、迷うのが医療費の範囲等ではないでしょうか。また、平成29年から「セルフメディケーション税制」が創設されましたが、この制度は、従来からある医療費控除とは、選択制になっています。以下、従来の医療費控除を選択した場合とします。年齢を重ねると、白内障等を経験するのではないでしょうか。保険適用の手術や自由診療の手術でどっちを選ぶか、メリット・デメリットを担当医の先生によく聞いて判断しましょう。医療費控除の一定の要件を満たせば白内障は対象になり、その後の医師の指示による眼鏡の購入代金も医療費控除の対象になります。詳しくは、税務署等にお問い合わせしましょう。

介護施設の費用は年金で大丈夫?
高齢の親が認知症になった場合、在宅介護もしくは施設介護、また、施設であればどのタイミングか等検討することは多いでしょう。また、子供が仕事をしている場合は、在宅介護は難しいでしょう。施設介護の場合、民間施設か公的施設なのかでも検討する必要があります。比較的安価な公的施設は地域によってはすぐに入所できない等あるかもしれません。一方、民間施設である有料老人ホームの場合は、施設代がピンキリです。また、親の年金の範囲内で賄いたいときは、まずは、公的施設を検討してはどうでしょうか。公的施設であれば、親が国民年金だけで預貯金がなかった場合は、年金が平均額であってもある程度、多床室であれば施設代を賄うことができるのではないでしょうか。ただし、ユニット型個室や病気等して特養の施設代と入院費がダブルでかかったりするなどの場合は、国民年金だけでは不足することも考えられます。一方、厚生年金の平均受給額の場合で預貯金がない場合は、ユニット型個室、多床室共に賄うことができるのではないでしょうか。ただし、施設代は各施設によって異なりますので、入所希望の施設に確認しましょう。

相続放棄 生命保険の死亡保険金は受け取れるのか?
相続 · 2024/02/25
被相続人が亡くなった場合、死亡保険金は受取人の固有財産です。遺産分割も必要ありません。また、相続放棄をした場合でも、相続財産ではないため死亡保険金は受け取ることができます。 ただし、生命保険に加入していた場合でも告知義務違反などで支払われない場合もあります。さらに、特別受益には注意が必要です。親御さんが生命保険に加入しているかどうか探してもわからない場合は、「生命保険契約照会制度」を利用してみてはどうでしょうか。

<FP試験過去問生活に役立つ>宅地の評価?
相続 · 2024/02/23
FP試験の問題は生活にも役に立ちます。 実務でのケース事例を参考にして解説しています。 遺産分割をする上では、相続人間の合意が整うのであればどのような評価でも大丈夫です。例えば、正確な価額を割り出したいのであれば、不動産鑑定士に依頼するのも一つです。ただし、費用がかかります。費用や時間を節約するために、「相続税課税価格」、「固定資産評価額」、「不動産業者による簡易査定」などを参考にして、各人が納得できる価額を決めましょう。なお、相続税課税との関係では、遺産分割とは異なり、相続人間の協議で自由に決定できません。ここからFP試験の過去問の知識が役に立ちます。2024年1月28日実施の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験の問題58。宅地の相続税評価額の算定方法等です。 宅地の評価を概略で知りたいときは、路線価のある地域であれば、路線価×宅地面積(㎡)、倍率方式の場合は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて把握してみてはどうでしょうか。

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