高所得者の介護費用自己負担の月の上限額引き上げ

厚労省は、膨張する社会保障費を抑制するため、「主に65歳以上の高所得者の介護サービス費の自己負担上限額を引き上げる」との報道がありました。

 

例えば、夫(68歳)、妻(66歳)で、夫は、年収が1,000万円と仮定しましょう。

 

夫が、もし、要介護3と認定され、介護サービスを居宅サービスの支給限度額まで使ったとします。下記参照してください。

 

【介護保険サービスの支給限度額 令和元年10月から】

  • 要支援1 約 50,320円/月
  • 要支援2 約105,310円/月
  • 要介護1 約167,650円/月
  • 要介護2 約197,050円/月
  • 要介護3 約270,480円/月
  • 要介護4 約309,380円/月
  • 要介護5 約362,170円/月

 

上記の表から要介護3の支給限度額は、約270,480円/月で、夫の自己負担割合は、3割負担なので約81,144円になります。

 

ただし、現在は、高額介護サービス費の1ヶ月の自己負担上限額は44,400円のため、約3ヶ月後に支払った81,144円と44,400円の差額36,744円が戻ってきます。

 

下記表を参照してください。

 

【現在の高額介護サービス費1ヶ月の自己負担上限額】※住民税課税のみをピックアップ

  • 現役並み所得        世帯44,400円
  • 一般所得          世帯44,400円

 ※現役並み所得とは同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が1人の場合383万円以上、2人以上520万円以上

 ※住民税非課税などは上記表から除いています。

 

例えば、要介護5の人でも一時的な支払いは、108,651円になりますが、1ヶ月の上限は44,400円ですので、64,251円は戻ってきます。

 

このように、1ヶ月の上限額が決まっています。今回の報道では、この上限額を引き上げ、2021年度にも導入を予定しているとの報道です。

 

対象はあくまでも高所得者であり、報道によりますと、「年収が約770万円以上の世帯は、上限額が93,000円年収が約1,160万円以上の世帯は140,100円」になるとのことです。

 

夫が1,000万円の年収の上記の要介護3の事例で考えると、支払額全額が自己負担になります。

 

つまり、自己負担額は81,144円です。

 

65歳以上の高所得世帯は、相応の負担を求められることになりそうです。

 

 

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