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法定後見人に支払う報酬

親が認知症などで判断能力がなくなると、親の銀行預金などを引き出すことができません。

 

ただし、事実上は、キャッシュカードを子が持っていれば必要に応じて引き出していると思います。

 

ただ、キャッシュカードを紛失したりする場合、再発行は口座の名義人本人が行うことになります。

 

このような場合には、「法定後見制度」を利用しなければなりません。

 

「法定後見制度」とは,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて決まります。

 

「法定後見制度」は,家庭裁判所よって選ばれた成年後見人等が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援する制度です。

 

なお、仮に、成年後見人に専門職が選ばれると継続的に報酬が発生します。

 

報酬額は成年後見人が管理している預貯金や有価証券など流動資産に応じておおよそ決められているようです。

 

例えば、1000万円以下であれば月の報酬額は2万円、1000万超5000万円以下であれば3万~4万円です(東京家庭裁判所)。

 

しかも、一旦開始されると本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り制度の利用を途中でやめることはできません

 

申立てから法定後見開始までの期間は一概には言えませんが3~4カ月以内になっています。

 

今日からすぐに利用することはできません。

 

このように手続きや専門職が選ばれた場合には報酬等が発生し、長期間になると数百万円にも及びます。

 ※法務省のHP参照

 

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カワムラ行政書士事務所